子犬の飼い主には、以下の法的な義務があります。

子犬を飼うにあたって、毎日の給餌やお散歩、しつけや健康管理といったこととは別に、飼い主様が必ず行わなくてはならない義務を行政が定めています。
それは狂犬病の予防接種とそれを確実なものとするための飼い犬の登録です。

狂犬病の予防接種

狂犬病は人にも感染するウィルスで、発病すると確実に死にいたる恐ろしい病気です。 わが国においては徹底した狂犬病予防接種で発症例はありませんでしたが、つい最近海外渡航時に現地で犬にかまれ、帰国後死にいたったニュースをご覧になったでしょう。海外では日本ほど徹底していないため狂犬病があることの顕著な例です。

ワンちゃんは繁殖犬として、またペットとしての個人輸入もあり日本にウィルスが入ってくることを想定し毎年1回の予防接種を受けることが義務付けられています。 子犬を飼い始めワクチン接種を動物病院で受ける際に、狂犬病予防接種の案内もされますので必ず接種してください。

飼い犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、所有後30日以内に登録しなくてはなりません。
そうすると識別番号の入った鑑札と、初回は犬ステッカーが付与されます。
万が一迷子になってしまった時など、鑑札から飼主がわかりますし、狂犬病予防接種済みであることを示すため首輪などに付けておくとことも義務つけられています。
ステッカーは玄関ドアや門扉に貼付しおくと、来訪者に犬がいることを知らせることができます。

飼い犬の登録を済ませると、1年に一度狂犬病接種の案内が来ますので必ず接種してください。
犬が死んだ場合、お住まいの転居や譲り受けた場合も届け出てください。