4.光と影と暗闇
かわいい盛りってやはり生まれたてから2ヶ月くらいですよね。この時期の子犬たちはどの子もすべてかわいいです。
でも人間で言えば母親の愛情や保護がまだまだ大切な1歳の赤ちゃんです。
そのかわいい盛りに展示したい。ショップは当然そう考えますよね。
そのためには生後間もない子を仕入れてきて早く展示しておきたい。早ければ早いほど買ってもらえる率が高くなる。母親から引き離しても…
そこで仕入れの仕組みです。
A. ブリーダーから直接買い付ける
B. 自家繁殖をしている
C. 市場(せり)で落札してくる
仕入れルートは上記です。
A.B.良いですよね。でも首都圏ショップではB.は近隣の苦情とかもあり厳しいですよね。
C.これ多数のブリーダーさんが子犬を持ち込み、多数のショップの社長や責任者クラスのかたが目利きで競り落とすんです。多数の子犬がその場に集まるということに注目してください。
なぜ社長や責任者クラスの人たちが集まるのでしょうか。それは瞬時にその子犬を見極めることが経験をつんだからできるのでなんですね。
<100匹○○してやっと一人前>
そりゃ誰だって健康な子犬を仕入れたいですよ。だから目利きの方が落札に行く!目利きになるには100匹の痛い目にあってやっとなれる。う~ん…
ホームセンター内のショップや安売りショップはA.B.のような手間がかかる仕入れではなく圧倒的にC.です。またそういう商慣習だったのでそれ以外でもC.の比率は高いのです。
そしてC.ではショップで売れなかった子も再度せりにかかり叩かれて買われる子達もいるんです。
「ブリーダー」→「卸商・ブローカー」→「ショップ」という一方通行だけではないのです。
◆光
動物愛護法が少し厳しくなりました。ショップ、ブリーダーのみならず当店のような仲介業も対象となり、ブリーダー直譲という業態が認知されたと思います。
<環境省HPから抜粋>
動物の愛護及び管理に関する法律(平成17年法律第68号)が平成18年6月1日より施行となり、同法第3章第2節「動物取扱業の規制」の規定に基づき、動物取扱業を営もうとする方は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあってはその長)に対する登録が義務付けられました。
また、6月1日時点において、既に届出等を行っており、同様の内容の動物取扱業を行う場合は、新たな登録の申請は1年以内(平成19年5月31日まで)に行えばよいこととされています。異なる内容の業務を行おうとする場合は登録が必要となります。
動物取扱業の登録をせず、又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます。
1.ワンちゃん遍歴
4.光と影と暗闇

