
どうぶつ健保契約の締結または募集に関する禁止事項
|
||
|
ワンクリック世田谷は、どうぶつ健保の契約締結または募集に際し法令をきちんと遵守します。
以下に保険業法第300条の禁止行為を掲示しますのでご確認願います。 |
||
![]() |
||
|
||
|
<保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為>
|
||
◆保険募集に関する虚偽の説明 |
||
|
保険業法第300条第1項第1号
|
||
|
保険契約者または被保険者に虚偽の事項を告げてはいけません。また「重要事項説明書」を用いて保険契約の内容のうち※重要な事項について説明を行わなければなりません。 |
||
※重要な事項とは・・・ 担保範囲・主な免責事項・限度日数、回数・保険料等、保険契約者が保険契約締結の際に合理的な判断をするために必要な事項です。 |
||
◆虚偽告知の勧奨・告知義務妨害 |
||
| 保険業法第300条第1項第2号・第3号 |
||
保険契約者または被保険者に対し。重要な事項について保険会社に虚偽を継げるように勧める、あるいは重要な事項を告げないことを勧めてはいけません。 |
||
◆不当な乗換募集 |
||
| 保険業法第300条第1項第4号 |
||
保険契約者または被保険者に不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申込ませてはいけません。 |
||
◆保険料の割引・割戻し、その他特別利益の提供 |
||
| 保険業法第300条第1項第5号 |
||
保険契約者または被保険者に保険料の割引、割戻し、その他特別な利益を約したり提供してはいけません。 |
||
◆誤解を招くような比較説明 |
||
| 保険業法第300条第1項第6号 |
||
他の保険恵沢との比較において、誤解させる恐れのあることを告げたり表示したりしてはいけません。 |
||
◆他社の誹謗・中傷・信用・支払能力の不当表示 |
||
| 保険業法第300条第1項第9号 施工規則第234条第1項第4号 |
||
他の保険会社を誹謗・中傷する目的で信用・支払能力等について、その劣等性を不当に強調してはいけません。また、保険会社の信用力や支払能力について誤解させるおそれのあることを告げたり、表示してはいけません。 |
||
◆他社の誹謗・中傷・信用・支払能力の不当表示 |
||
| 保険業法第300条第1項第9号 施工規則第234条第1項第2号 |
||
保険契約者または被保険者を脅かしたり、職務上の地位等を不当に利用して強制的に保険に加入させたり、または既契約を消滅させてはいけません。 |
||
|